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相続のお悩み、おまかせください
新潟県新潟市 相続の手続き、ご相談なら菊谷一夫司法書士事務所 まで
ごあいさつ
当ホームページは相続に特化した内容となっております。菊谷一夫司法書士事務所では、不動産登記、商業・法人登記、債務整理、破産・個人再生、相続手続き、遺言書作成、成年後見など、幅広い業務を承っております。また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されましたことを踏まえ、迅速かつ丁寧なサポートを心がけてまいります。お客様のニーズに合わせた柔軟な対応をお約束いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
相続登記の申請義務とは
【引用:法務省HP】
相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
遺産分割成立時の追加的義務
前述の基本的義務とは別に、被相続人の財産を分けるための話し合いがまとまった場合(遺産分割が成立した場合)には、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第2項、第76条の3第4項等)。
なお、後述する相続人申告登記で義務を果たすことができるのは、基本的義務のみであり、追加的義務については、相続人申告登記で義務を果たすことができませんので、ご注意ください。
申請義務違反と過料について
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
登記官は、相続登記の申請義務の違反を把握した場合、違反した者に対し、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告します。催告したにもかかわらず、正当な理由なくその期間内にその申請をしなかった場合、管轄の地方裁判所にその事件を通知するものとされています(不動産登記規則第187条第1号)。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
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■ お手続きの流れ(相続登記)
1.お見積りのご依頼
お見積りは、まずはお気軽にお電話ください。
お亡くなりになられた方、相続人の続柄、不動産の固定資産税の通知書(毎年5月頃市役所から郵送されてくるもの)等ご準備いただくとおおよその概算費用が分かります。
2.お見積り受け取り・ご検討
適宜、相続登記費用のお見積りの概要をご連絡します。
内容をご確認の上、ご検討下さい。
3.面談の予約(電話・メール)
来所できる日時を予約し、来所日までにご準備していただきたい書類等をお知らせいたします。
県外の方で事務所に来られない方でも、電話で相談を受け付けております。
4.依頼内容の確認・正式なご依頼
お客様に面談し、依頼内容・物件の確認をし、正式なご依頼となります。
事務所に来ることができない方に対しても、出張相談や電話相談を承っております。
5.手続きに着手
物件調査、被相続人・相続人の調査(戸籍等の取得)、書類(遺産分割協議書・委任状等)作成に着手します。
県外の方でも、戸籍や住民票などをこちらで郵送でお取りできますので、安心ください。
(印鑑証明書は、こちらで取れませんので、ご自分でお取りいただくことになります)
6.依頼の最終段階
作成した書類等のご説明および署名押印。
内金(登録免許税や戸籍等の経費分)の受領。登記申請(法務局へ)。
7.登記完了
登記済権利証(登記識別情報)等のお渡し。
内容をご確認頂き、ご精算をお願いいたします。
お知らせ
相続税
(税理士等との連携)
菊谷一夫 司法書士事務所は多くの専門家とネットワークを持ち合わせており、相続税などに関しては税理士などの紹介も可能です。相続税について心配される方は多いですが、お亡くなりになった方がかなりの資産を持っていない限り、心配する必要はありません。ただし、多額の相続財産で相続税申告が必要な場合は、相続税も考慮しながら手続きを進める必要があります。また、相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停が行われることになりますが、弁護士などの紹介も可能です。最後に、最近では不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、銀行口座や有価証券(株券など)の名義変更など、煩雑な手続きもあります。そのような場合には、適切な方法をアドバイスしたり、同行させていただくことでサポートしますので、お気軽にご相談ください。
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Q:相談したいのですが費用はいくらかかりますか?A:初回相談は無料です。 相談の内容を受け、相続人調査・財産調査・お客様に必要な相続手続きのご提案・費用のお見積りをお知らせします。 費用(報酬)が発生するのは、正式なご依頼を頂いてからになりますので、ご安心ください。
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Q:県外に住んでいるのですが、大丈夫ですか?A:大丈夫です。可能な限り対応いたします。戸籍なども、郵送でお取りできるのでご安心ください。
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Q:仕事が忙しくて休みが取れず、ほとんど自分で手続きをする時間がありません。何から何まで代行してもらえるのでしょうか?A:可能な限り代行いたしますので、ご相談ください。 例えば、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告などは、それぞれの専門家により代理が可能な手続きです。 銀行口座の名義変更など、必ずしも代理が認められない手続きは、その方法をアドバイスしたり、同行させていただくことでサポートをいたします。
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Q:相続人のうちの一人が行方不明なのですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?A:相続人のうちの一人が行方不明(音信不通)である場合、相続手続きをあきらめてしまう方がいらっしゃいますが、いろいろ方法はあります。 戸籍などの調査により、その方の現住所(住民票の住所)が確認できます。 住所地に長期間不在の場合は、家庭裁判所にその人の代わりに手続をすすめる人(不在者財産管理人)を指名してもらうような手続きもできます。 ある程度の期間生死不明の場合はその人をなくなったことにする手続(失踪宣告の申立て)も可能です。 手続きが全く不可能ということは稀ですので、一度ご相談にいらしてください。
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Q:相続税はかかるのでしょうか?また、税務署に申告をしなければなりませんか?A:実際は相続税がかかる方はごく少数で、多くの方々はかかりません。また、相続税がかからない方は、相続税の申告も必要ありません。 相続税については、見直しが検討され、相続税の非課税基準額が下がります。 しかし、新潟市のような政令指定都市でもごく普通の一般住宅(自宅)のほか預貯金が1千万円くらいあるだけでは、相続税はかかりません。 相続税について心配される方が非常に多いですが、お亡くなりになった方にかなり資産がある場合以外は、心配する必要は無いと思います。
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Q:足が不自由で外出できず、相談したくても事務所に伺えません。 手続きも不安なのですが、どうすれば良いでしょうか?A:当事務所では、出張でのご相談も承っております。 実際の手続きでは、郵送で進めていける部分が多くあり、当事務所も可能な限り、お客様にご負担をかけないようサポートいたします。
相続について、よくある質問
事務所概要
名称
菊谷一夫司法書士事務所
所在地
〒951-8063 新潟県新潟市中央区古町通4番町643
古町ツインタワーハイツA402号
電話番号
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営業時間
9:00~17:00
定休日
土・日曜日、祝日
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新潟駅/新潟バイパス桜木インターから車で10分
■アクセス
新潟市中央区役所「NEXT21」から徒歩7分